サービスの分野でもキャラクター「ひこにゃん」が使用されるのであれば、その範囲での商標登録も必要になります。 キャラクターの商標登録のご相談は、こちら。 トップページ メニュー コンテンツへスキップ プライバシーポリシー 〒千葉県佐倉市上志津011 弁理士事務 · 『弊社は、「ひこにゃん」の商標を使用しております。商標権者の彦根市は、製造者ではなく、本商品に何らの責任を負うものではありません。』 4食品への使用の場合は、食品衛生法の表示義務に基づくアレルギー表示が必要です。 5製造または販売されている食品により人への危害がても「ひこにゃん図形」「ひこにゃん写真」の使用を禁止する場合があります。 このマニュアルに定めているもののほか、「ひこにゃん図形」「ひこにゃん写真」の使用 に関してご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせください。 令和2年4月改定版 彦根市役所 文化財課
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